top of page
未成年者(18歳未満)の受診について
未成年の方のみでの外来受診について 原則として保護者(代理人)の同伴をお願いしております。
当院では 未成年(18歳未満)の方のみでの受診は原則お断りしています。
診療は法律上「契約」にあたり、未成年が単独で行った契約は後から取り消される可能性があります。(民法第5条)また、親権者には子どもの監護および健康管理を行う責任があります。(同法第820条)
このため、保護者の関与が確認できない状態での受診は、医療安全および法的トラブル防止の観点から原則受け付けません。
次の場合のみ受付してください。
・救急搬送
・明らかな緊急状態
(例:転倒して出血が止まらない、強い痛み、意識障害など)
この場合は生命・身体の保護を優先して対応します。
■ 学校の先生などが付き添っている場合
学校の先生には医療行為に対する同意権はありません。そのため受付時に必ず次を確認してください。
「保護者の方の同意を得て受診されていますか?」
保護者の同意が確認できた場合は受付してください。
その後の対応は医師側で行います。
bottom of page
